あなたの街の法律サポーター!
さいたま市の
ゆり行政書士事務所
あなたの想いをかたちに
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行政書士法では、以下のように定められています。
建設業、宅建業等の許可申請、飲食店・古物用等の許可申請、ビザの申請等、
許認可に関する書類
遺言書、遺産分割協議書、契約書、内容証明など
トラブルを未然に防ぐための書類
定款、取締役会議事録、株主総会議事録、会計記帳、など
事実を証拠として記録しておくための書類
行政書士が作成できる書類は、多岐にわたり、その数は約1万種類もあるといわれています。多くは許認可手続きに関するものですが、遺言書作成のサポートや遺産分割協議書、契約書など、生活に身近な書類の作成も行っています。
※弁護士法、税理士法、司法書士法など、他の法律で制限されているものについては、業務を行うことができません。
行政書士には、行政書士法において、守秘義務が課されており、お客様から得た情報を正当な事由なく、漏らすことは禁じられています。
正当な事由
お客様の同意がある場合
警察など、官公署からの要請があった場合
法の適用を受ける場合