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>ホーム > 行政書士ってなにする人?

行政書士って何する人?

行政書士法では、以下のように定められています。

官公署に提出する書類の作成とその代理、相談

建設業、宅建業等の許可申請、飲食店・古物用等の許可申請、ビザの申請等、

許認可に関する書類

権利義務又は事実証明に関する書類の作成とその代理、相談

遺言書、遺産分割協議書、契約書、内容証明など

トラブルを未然に防ぐための書類

事実証明に関する書類の作成とその代理、相談

定款、取締役会議事録、株主総会議事録、会計記帳、など

事実を証拠として記録しておくための書類

行政書士が作成できる書類は、多岐にわたり、その数は約1万種類もあるといわれています。多くは許認可手続きに関するものですが、遺言書作成のサポートや遺産分割協議書、契約書など、生活に身近な書類の作成も行っています。

※弁護士法、税理士法、司法書士法など、他の法律で制限されているものについては、業務を行うことができません。


行政書士には守秘義務があります!

行政書士には、行政書士法において、守秘義務が課されており、お客様から得た情報を正当な事由なく、漏らすことは禁じられています。

正当な事由

お客様の同意がある場合
警察など、官公署からの要請があった場合
法の適用を受ける場合



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